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§§医者も万能ではない§§ §§治療を選択する時代、病院が格付けされる時代§§ §§せめてお隠れになるときはおもいのままに・・・・・・・ |
リビングウィル(P82)「『殺人』と『尊厳死』の間で」(伊東政彦著)から抜粋 |
○普通,「生者の意思」と訳される。 ベジ(植物状態)などの回復の望みのない意識喪失に陥った場合に備え, 延命治療について自分の意思を,公証人署名入りの文書として残しておくことをいう。 ○カレン裁判(アメリカ)が結審した1976年には, リビングウィルを延命治療に反映するための初めての法律がカリフォルニアで成立した。 末期患者のリビングウィルが文書で確認された場合には, 人口呼吸器などの生命維持装置をつけなくても,またつけたものをとりはずしても違法ではない。 現在では40を超える州で立法化されている。 ○わが国には今のところこのような法律はないが, 同じ1976年に日本安楽死協会(現在の日本尊厳死協会)が設立されている。 ○日本尊厳死協会では,死期が迫っていると診断されたとき, またベジになったときの一切の延命治療を拒否する旨を明記したリビングウィルの宣言書を, 希望者に送付している。 ぼくらは年会費3000円(夫婦で会員になると4000円)を協会に支払い, 宣言書に署名する。 原本は協会が保管し,返送された二通のコピーのうち一通を本人が, 一通を家族が所持する。 万一の際に本人か家族が主治医にそれを示せば, 法的な強制力はないものの,主治医がいたずらに延命治療を施すことに対して, かにりの抑止力になると言われている。 ○結構なことだが,英語の「ウィル」には「意思」のほかに「遺言」の意味もあることを 忘れてはならない。・・・生者の遺言,生前発効遺言 |
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